課税期間延長に係る調査中の炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税について(神戸税関)

神戸税関より、以下周知の協力依頼がありましたのでお知らせします。

お知らせ 

課税期間延長に係る調査中の炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税について 
 大韓民国(以下「韓国」という。)産炭酸二カリウムに対しては、「炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(令和3年政令第 65 号)」に基づき、令和3年6月 24 日から本年6月 23 日までを課税期間として、不当廉売関税が課されているところです。 現在、対象貨物について、不当廉売関税の課税期間の延長に係る調査が実施されており、課税期間を経過してもなお当該調査が継続している場合は、関税定率法第8条第 29項(不当廉売関税)の規定に基づき、当該調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される対象貨物については、対象貨物が課税期間内に輸入されたものとみなして不当廉売関税が課されることとなります。 つきましては、下記を参照のうえ、適正な輸入申告をされますようお願いします。 
 なお、本件に関してご不明な点等がございましたら、最寄りの税関窓口又は業務部通関総括第1部門へ照会願います。 

記 
1.課税物件(変更なし) 
関税定率法別表第 2836.40 号に掲げる物品のうち韓国産の炭酸二カリウム 
2.不当廉売関税率(変更なし) 
30.8% 
3.適用期間 
(本年6月 24 日以降も調査が継続している場合は、)調査終了まで 
以 上 

【本件に関する照会先】 
業務部通関総括第1部門 電話番号:078-333-3086