「ばれいしょでん粉」及び「繭」に係る特別緊急関税の発動について(神戸税関)

今般、関税暫定措置法別表第1の6の16の項及び28の項に掲げる物品(ばれいしょでん粉及び繭)の輸入数量及び協定対象外輸入数量が、同法第7条の3第1項に規定する輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を超えることとなったため、同項の規定に基づき、令和8年1月1日から令和8年3月31日までの間、当該物品について特別緊急関税が発動されることとなりましたのでお知らせします。